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居宅介護支援事業所

〒480-1184
愛知県長久手市草掛4-1 2F
​TEL:0561-63-6447(直通)
​FAX:0561-64-2751

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事業内容

お客様お一人おひとりに最適なケアプラン(介護計画)を作成いたします。ケアプランの作成費用は全額介護保険から給付されますので、個人負担はありません。

ケアマネジャー(介護支援専門員)がご自宅等へお伺いし、その方の望む暮らしを傾聴し、ご本人、ご家族等のご要望に沿って必要な介護サービスを組み合わせ、介護保険サービスを利用するために必要なケアプランを作成・管理いたします。介護サービス事業者は、それをベースに個別介護計画を作成し、お客様の同意を得てサービスを提供する流れとなります。ケアマネジャーは介護サービス事業者との情報共有を促進し、自立支援に向けたチームアプローチの中心となり実践します。

また主治医のご意見を伺うなど、医療機関との連携も円滑に行ないます。ケアプランについてはお客様の声、介護サービス事業者の声に耳を傾け精査し、サービス担当者会議を主催し、現状のケアプランでの評価を行い、適宜新しいケアプランへと見直しを図ります。

ケアマネジャーは、お客様の介護全般の窓口です。微細な事でもご遠慮なさらずにご相談ください。

住み慣れた我が家で、自分らしい生活を…!​

  • 居宅介護支援事業所とは…?

    介護保険を利用される方の依頼をうけて、介護支援専門員(ケアマネジャー)による居宅介護サービス計画(介護保険を中心として、どのようなサービスを利用 して生活するかという計画書)の作成、介護についての相談、介護サービス事業所や関係機関との連絡・調整、介護保険の申請代行などをおこなう事業所です。
    「介護が必要になっても、住み慣れた自宅で暮したい!」そんな方々の応援をしたい…それが私たちの願いです。

    私たちの仕事の流れをご紹介します。

  • 居宅介護支援利用の申込の受付

    「足腰が弱くなって、リハビリをしたい」
    「父(母)の介護で困っている」
    「病院から退院するが、自宅でどうしたらいいか」
    「買物や掃除が大変になり困っている、ヘルパーさんに来てほしい」
    「介護の認定を受けたが、どんなサービスを使ったらいい?」
    などなど、お電話や来所で相談いただきます。
    担当のケアマネジャーが決まったら、ご自宅や入院先に訪問します。

  • 課題分析(面接)

    ご本人の状態やご家族の状況などをお伺いし、その方の望む暮らし、その中で困っていること、今後こうなりたいと思うことなどを話し合い、どんなサービスをご利用されるとよいか一緒に考えます。
    「家族が働いていて、日中一人でいるのでデイサービスに行って楽しく生活リハビリしたい」
    「トイレやお風呂に手すりをつけて転ばないようにしよう」
    「買物にヘルパーさんと一緒に出かけて、メニューを考え一緒に作ろう!」
    などなど、その方に合せてプランはいろいろ!

  • 市町村への届け出・居宅介護事業者とのサービス調整

    市町村の介護保険窓口に、介護保険の申請がまだの方は申請代行します。認定をうけておられれば、居宅サービス計画作成の届出をします。
    「デイサービスはどこに行ったらいいかしら?」
    「ヘルパーさんに来てもらうにはどうしたらいいかしら?」
    地域の介護サービス事業所をご紹介し、どこのサービスをいつどれだけ利用するか、事業所と利用者の間に立って調整します。

  • 居宅サービス計画原案作成・利用料金の説明・サービス担当者会議

    実際にサービスを担当する事業者(ヘルパーや通所サービス、福祉用具などの担当者)への情報提供を行い、ご本人、ご家族、主治医、サービス担当者が参加するサービス担当者会議を開催し、居宅サービス計画を作成します。
    計画が決まったら、サービス利用票・提供票・居宅サービス計画書という書類を作成し、利用者・サービス事業所へお渡しします。

  • サービス開始

    サービスの利用状況を毎月確認し、この計画が適切かどうか把握します。
    「デイサービスは、行ってみてどうでしたか?」
    「ヘルパーさんにご希望を言えてますか?」などなど…プランは随時見直します。
    毎月サービス利用票(翌月のサービスの予定表のようなものです)を作成し、ご自宅を訪問、確認印をいただきます。
    主治医やサービス担当者とも、継続的に連携をはかり、ご本人のご自宅での生活を支援します。

  • 給付管理票の作成と提出

    毎月、月初めに前月のサービスの利用実績報告をサービス事業所から提出してもらい、給付管理票(介護サービスの給付額をサービスごと事業所ごとに記載した書類)を作成し、国保連(介護保険の審査支払い機関)に提出。
    この給付管理票とサービス事業所から提出される明細書に基づいて、サービス事業所に介護給付費が支払われます。(利用者は自己負担割合分を事業所に支払います)

    まずは、ご相談ください!
    ケアマネジャーの利用には自己負担割合分はありません

    介護支援専門員(ケアマネジャー)は、ご本人やご家族の介護にまつわる一番身近な相談相手です。介護保険のことだけでなく、市町村の福祉制度や保健医療サービス、財産管理についても適切な相談窓口をご紹介します。
    「いつも、よきパートナーでありたい」
    ハートフルハウスのケアマネジャーの願いです☆彡

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